「再資源化事業等高度化法」に基づく実施状況の報告義務化が始まった。
今年度は、試験的に罰則はないが、来年から罰則が発生する。
リサイクル重視で数値を記入するので、産廃業としては、
混載で回収している中間処理場は結構難しい記入の仕方である。
先ずは、中間処理場で選別・破砕・圧縮固化などの製品を
自らマテリアル又は、マテリアルやケミカルとして売却したものに関してが
再生品としての数値となっている。
従って、2次処理場での処理が必要なもは、この段階では再生扱いではない。
処理費が発生しているからだそうです。
しかし、近年の物価高で、運送費が発生する場合が多くなってきており、
再生品(廃棄物)の買取から運送費を引いて費用がマイナスなら産廃扱いという
廃棄物処理法のルールでは、許可とマニフェスト問題が生じてきている課題が
出てきている。
ここでの判断ですると実況報告は2次処理場扱いととってしまうケースで
非常に分かりづらい。
本来、取扱量による高度化法による認定を受ければ、
2次処理場への問題も解決するのだが、
排出場から1次処理(認定工場)※運搬や保管規定もある のみの考えでいくと
リサイクル物回収のプラスチックは大量にあるが
実際のマテリアルリサイクル量は、プラスチックの全回収量は20%の程度である。
更にケミカルリサイクルは、さらに少なく数%程度である。
世界から見てリサイクル率トップと言ってもサーマルリサイクル率を入れてトップである。
この実施状況報告書で進んで行くであろうと思いますが、
本当にこの報告書を資料とするのならば、
再生材として細かく素材を選別しているか
これに手を加えてケミカルリサイクルやマテリアルリサイクルの材料になるかを
見極め再生材利用の企業が見てくれるかだと思います。
近年の円安の影響、物価高の影響により、本来中東問題で再生プラスチックの市場が上がる
どころか、一部のプラスチックを除き買取価格の停滞、買取制限がかかっている状況。
高度化によれば、国内での使用を重視しているが、先ずは、国内で再生材を使ってもらう為の
政策インフラ整備が必要なのではないか?
一部の省庁では補助金等による仕組み始まっているが、各県や各自治体では、年次計画、
予算の関係で翌年の検討などのずれで動きが出来ないケースが多い。
今回は、本報告書においてもこの資料から新たなリサイクルビジネスに
マッチングや研究、既にある技術の市場拡散となり、
国内リサイクル率の向上とサーマルリサイクル率を除いたリサイクル率の
向上を目的としていると思いますので、
国や企業、自治体のインフラ整備にリサイクル材の利用を期待します。
2026年07月04日
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