2026年05月26日

廃棄物と有価物の保管基準はどうなっている。

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最近、産業廃棄物業による火災が多く火災事故が全国多くなっている。
記事をよく見ると、我々産業廃棄物処理業だけではなく、
スクラップ業やプラスチック再生事業者も多い
しかし、報道では、産業廃棄物処理業の火災で報道されている?

火災の他に残土やスクラップ、プラスチックの山積みの崩れによる被害も
多く出てきているようである。

産業廃棄物処理業では、処理能力の14日分しか保管出来ないルールになっており、
これより多いものは、過剰により、保管基準違反となる。
これが、高度化法による保管基準がどのようになるか?心配であるが、
図にあるルールが産業廃棄物処理業に対してどうなるのか
はっきりして頂きたいものである。

ここまできて終わりと思うが、実際には、消防届けも必要である。
指定可燃物の届けである。
これ業界も含めて届けていない業者は多い。
ISOやエコアクション取得者は必須であるが、ごくたまに
届けていない取得企業もいるらしい。

図にあるように塀が低いとその高さが影響する為、勾配がでないので
容積を稼げないので、処理能力の14日分までの保管が取れない。

最近の火災では、処理能力は遥かに超えた有価物の映像が流れるが、
廃棄物の保管基準を遥かに超えているようにも見える。
従って、産廃廃棄物処理業ではないのではないかと思う。
あれだけ超えていたら、各県の廃棄物保管基準違反となり
事業休止になる。しかも、今回の高度化法による特定廃棄物の報告義務では、
受入量と再生量の報告が必要であり、保管量が多いと取消の要因があるようだ。
再生をしなくて、資源化材料が蓄積して処理されずに野積みする企業の対策のようである。






posted by naritabisou at 23:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 仕事 | このブログの読者になる |
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