9月に入り、朝、夕方は過ごしやすくなりました。
最近、サボり気味のブログですが・・・

少しずつまた、再開いたします。
先日こんな問い合わせがありました。
排出事業者からです。
排出者:発生場所と処分先の間に県や市の行政地区がまたがっているのですが、
そちらでは、処理ができますか?
発生場所は、福岡市内でしたが、今後、熊本県や大分県でも発生するのでという事でした。
弊社: 弊社においては、大牟田工場での処分内容でしたので、可能です。運搬業も許可の
範囲内ですし、処分においても許可の範囲内で処理(リサイクル)できます。
とお答えいたしました。
発生場所の許可と処分場の許可収集運搬の許可と処分の内容の品目等の内容が
発生廃棄物内容に記載してあれば、県をまたごうと市行政地区をまたごうと運搬は
できますよ。とお答えしました。
(ここでは、県内のことでしたので、説明はしてませんが、福岡県外に廃棄物を出す
場合は、県外事前協議が必要です。)
この排出者においては、排出先から処分ルート間での道中の収集運搬許可が必要と
思っていたらしく、参考までに尋ねられました。
いい質問であり、いい確認だと思いました。
しかし、まだまだ排出事業者には、浸透していない、廃棄物者の確認、私共が、
適正に処理するにあたり、顧客の質問に答えていくのも使命であり、適正処理の
一つだと改めて思いました。
また、今年より契約時や半年一度の処分先の施設確認の実施においてもまだまだ、
されておられない企業が多々多く。処理先の処理状況や運営状況の確認も排出事
業者の義務となっております。
弊社のお客様は、年に1度の視察確認においては、創業当初から来ていただいており、
処理状況や処分内容の確認をしていただいております。
なかなか忙しくいけない方においては、ご報告やご説明にはなりますが、やはり処理
内容の確認が排出事業者のもっとも重要な点だと言われる意見が最近多く出てきてお
ります。
posted by naritabisou at 09:13
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