2010年11月24日

最近よく聞く質問

最近よく尋ねられる質問
業界の勉強での懇談会でも議題になっておりました。

無料回収場は、法的問題があるのか?
廃棄物ではなく有価物として集積しているので廃掃法的には問題ではないそうです。
ただし、本来の占有者の必要性からみるといらないものつまり、買い取って貰わなければ
いけないんじゃないかという疑問は残る。
通常廃掃法では、運搬費+処理費が占有者に支払わなければ、廃棄物というのが原則。
つまり、占有者からの移転が行っていないと認められなければ、持っていった元占有者は
引き渡した物が、何らかの行為のもと不法投棄されれば禁固刑となり、元占有者が罰せられる
じゃないかと思われるため、白でもなく黒でもないグレーとよばれる行為だそうだ。

つまり、タダより恐ろしいものはないってことにならないように自分自信で判断して
気をつけて行動しましょうということらしい。

また、最近無料回収しながら、処理費を取っている無料回収業もおられるそうで
これは完全な違法な為要注意です。

前日、知人がテレビはお金がかかる(家電リサイクル料)から壱万円下さい。
家電処理はせいぜい五千円程度です。
しかし、知人は、仕方なくテレビだけ処理代を支払い、他のものはタダで持って行ってもらったそうです。
お金が貰えるはずが支払うとはがっかりされてありました。もうやだ〜(悲しい顔)

見分けがつかないからしかたない。まさにそれが現実。

ひらめき
見分けは、産業廃棄物収集運搬車という明記と許可番号と許可登録屋号が車両の両面に
記載されてなければ、廃棄物は収集運搬は出来ないのです。

年末に向けて片付けシーズンですので、注意して頂きたい!

有価物ならお金をもらい領収書を発行し、所有権の移転ができるようにしておきましょう。
処理費の場合も適正処理が出来るところに委託しょう。
安価処理が高い代償にならないように事業者、個人が責任をもって廃棄物の処理を行いましょう!

私共も日々適正処理に心がけ安心・安全な廃棄物処理を行っております。

posted by naritabisou at 12:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ | このブログの読者になる |
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