2009年02月10日

食品リサイクル法の報告義務。

今年から食品廃棄物も食品廃棄物の発生量が百トン以上の食品関連事業者・全国二万事業者に定期報告義務が設けられたらしく、平成二十年度の状況を平成二十一年四月から六月迄に行われるそうです。
・報告の内容には、食品廃棄物等の減量の実施量、減量計画を取り組まなければいけません。また、怠れば罰金及び企業名の公示のペナルティがありますので、準備が必要になります。
弊社も現在、対応しておりますので、お問い合わせください。
posted by naritabisou at 17:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ | このブログの読者になる |
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック