2023年09月06日

どんなものが処理出来ますか?

お問い合わせでよくあるご質問
弊社では、全ての項目の産業廃棄物、PCB以外の特別管理産業廃棄物の収集運搬の許可
を沖縄県を除く九州の県の許可を取得しております。
また、中間処理いわゆる処分業の許可に関しては、会社概要に記載の通りの許可品目であれば、
処理が可能です。
その他の許可のものは、協力企業での処理を行なっております。
倉庫の片付けゴミのお問い合わせの件ですが、
賞味期限切れや破損品の複数の廃棄物の品目と内容物の処理についてですが
食品などの賞味期限切れは、容器と内容物で確認が必要です。
飲料水の場合は、中身が廃酸であり、容器の素材、廃プラスチックやガラス、金属の混合物となる為、
この品目の許可の収集運搬の許可と処分業の許可が必要です。
どちらか持っていれば良いと思って委託されている企業が多く、
また、運搬業者か処分業者のどちらかが持っていれば良いと思っておられる企業様も多くおられます。
説明した際にびっくりされます。

弊社では、選別をする事で、そのまま焼却処理と違い二酸化炭素の発生量を削減を目標として
リサイクル処理をおこなっておりますので、SDGsの取り組みを行なっておられる企業様の依頼に
お応えしております。
賞味期限切れの飲料関係は全てリサイクルが可能です。品目も許可取得しております。
近年の水災害による工場内における食品工場や醸造所の廃棄商品も対応させて頂きました。
災害廃棄物における処理は保険対応が多く、産業廃棄物の許可工場での処理の他に、国の補助金の適用の場合は、
リサイクル処理が求められます。弊社では、処理と処理後のリサイクルルートの完備により
受託させて頂いております。
また、一般廃棄物の設置許可を取得しておりますので、自治体様の災害廃棄物となった
海洋廃棄物も対応させて頂いております。

SDGsの取組みや不適正処理の見直しで確認されておられる企業様のご担当様が抱えておられる
処理先とSDGsや二酸化炭素の排出量削減は頭が痛い問題であります。
50年間の実績でご対応致しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


posted by naritabisou at 02:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 仕事 | このブログの読者になる |